南から夏の台風のような21号が向かっている、その影響か、昨日の予報は晴れだったが今日は曇り空です。予想天気図を見ても雨になりそうもないんだけど大気が荒れているかも知れないので思ってもいないところで一時的にポツポツくるのかもしれません。
9月の最終日曜日であるが私の所では地区民運動会があり、雨には我慢してほしいところです、日が差さないと言うことなのでちょっと気温も下がり気味のようで、来月8日頃までは気温が低めというのがあたっているのだろうか、畑の野菜の管理が大変です。
なんだって?アベノミクス「第2ステージ」ってなに??「第1ステージ」はどうなったんかな?確か三本目の矢が・・・・まではわかったが、そのあとは??
なんだって?こんどは「1億総活躍社会」の実現だって?なんだって?担当大臣と国民会議を新設する?
「わっからねえなあ」
何だか目くらましをされてるみたいに思えるんだけどなあ?
夢は与えてくれて「ありがとう」といいたいけど、夢だけでは食べていけませんけど・・一度ならず二度、二度ならず三度・・・となるとねえ?
「あなたの言葉信じられませんわ」
安保法案を国民の反対意見なんか無視して、今度はTPPで食べるものまでご進呈ですかねえ、いったいどこまで献上するつもりなんだか、主権在民はどこにいったんだか、「私の言っていることはまちがっていない、だって私が総理大臣なんですから・・・」といってもねえ、あたしらは独裁政治をおまかせしたつもりはございませんけどね。
真実はどっちなのか。アラーエさんのメッセージ
http://golden-tamatama.com/blog-entry-2048.html
これは東日本大震災の起こる1年以上も前に投稿された音声動画です。 5年を経てこのプレアデス星人の語る内容は抵抗なく受け入れることが出来ます。
<ご参考に>
—–憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
—–
安保法が「違憲」であるといわれるが、「憲法違反」の法律は憲法98条に基けば「無効」ということになる。同時に憲法99条に基けば、当該法律を可決成立させた国会議員は同法に違反したことになる。しかし憲法には「違反罪」という罰則がない。
しかし憲法前文に記載されているようにその「代表権」を取り消すことによって「手続き」として執行することになる。つまり国民が憲法99条に違反した法律を可決成立させたと理解した場合(『国民が判事』となる)、その国会議員(国民の代表者)は「義務に違反した」という理由で、その「代表権」を剥奪することで「手続きとして」執行することになる。
したがって今回衆参両院で安保法を可決成立させた衆参両院の国会議員は、彼らが国
民の代表者としての憲法擁護義務を果たさず、それに「違背」したと国民が判断すれ
ば、国民によって「罷免」手続きに付されることになる。直近では来夏に参議院選挙
が到来することから、そこで安保法に賛成し議会において「可決成立」させた個々の
議員(一票の賛成票)毎に国民は「手続き」としての「執行」を行う。
—–
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、こ
れを保持しなければならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得
の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国
民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
—–
この憲法97条の規定中の「努力」の英語は「struggle(闘争)」である。つまり憲
法が保障する権利は、国民自身が不断の努力によって保持しなければならないもので
あり、そのための権利もまた憲法に明記されている。同時に選挙区で選ばれた国会議
員は、その選挙区の代表者であり、批判あれば説明する義務を個々に負っていると考
えられる。
一時でもいいから良いイメージを頭に描きましょう。
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